メルクール・ブレザーコート管理規則 第一条(趣旨)本部のブレザーコートは、他の備品と同じく、我々の先輩の労苦と寄付の賜物である。各部員はこのことに深く感謝し、その管理、維持に当っては最大限の注意を払わねばならない。 第二条(貸与)ブレザーコートは本部より各部員に貸与するものとする。 第三条(保管)@貸与されたブレザーコートは貸与を受けた部員の責任においてこれを管理する。 A部員は入部と同時に本部よりブレザーコートの貸与をうけるものとする。 B部員は休部及び退部と同時に直ちにブレザーコートを本部に返却せねばならない。 第四条(管理事務)前条の事務及び予備ブレザーコートの保管等の管理事務は庶務がこれを行う。 第五条(汚損)@部員に貸与されたブレザーコートに万一汚損を生じた場合には、原則として、そのブレザーコートの保管責任を負う部員が自己の出費において元の状態に戻さねばならない。 (補則)紛失の場合には、合同委員会において紛失責任者に弁償金を課さねばならない。(その金額は合同委員会が諸事情を考慮して決定するものとする。) 第六条(私的使用)部員は貸与されたブレザーコートを私的目的に使用してはならない。 第七条(他の団体、個人への貸与)本部のブレザーコートを他の団体、個人に私的又は公的に貸与することはいかなる条件付きであっても、これを禁ずる。 第八条(償却)本部の部員はブレザーコートの使用にあたって、その償却費を払わねばならない。 第九条(会計事務)ブレザーコート償却費の会計事務は、会計がこれを行う。 第十条(積み立て)部員より徴収された償却費は「ブレザーコート管理維持基金」として独立した預金口座に積み立てられるものとする。この基金は将来ブレザーコートを新調する場合の財源となるものであるから、一般会計に流用してはならない。 第十一条(償却費総額)ブレザーコート一着について四年間に三千円の償却費が支払われるものとする。この額は耐用年限と見込まれる八年後のブレザー新調の際に一着について六千円の積み立て金が準備されていることを見込んだ額である。 第十二条(償却費年額)@部員は年額五百円の償却費を支払わねばならない。 A第一項の償却費は上半期(四〜九月)分三百円、下半期(十〜三月)分二百円の分割払いとする。 第十三条(卒業生)本部の先輩として一橋大学を卒業し、在部中ブレザーコートを使用したことのある者は、卒業後一年以内にブレザーコート償却の残額として千円を本部に納めねばならない。 第十四条(償却費の減免)部員の償却費支払いの減免は部則第十四条に準ずる。 附則 第十五条(発効)この規則は部員総会で過半数の賛成を得たのち、昭和四十一年四月一日より発効するものとする。但し、第十三条については昭和四十年度卒業生からこれを適用するものとする。 第十六条(改正)この規則の改正及び廃止は部員総会において出席者の過半数の賛成が得られた時成立するものとする。 この規則の発効にあたっての記録 一、ブレザー新調年月 昭和三十九年一月 六十四着 一、現在の保有数 六十三着 一、一着の値段 五千円 一、耐用年数(見込み) 八年間