コール・メルクール規約 第一章総則 第一条(名称)本合唱団を一橋大学男声合唱団コール・メルクールと称する。(以下団と称する) 第二条(構成)本団は一橋大学管弦楽団と共に一橋大学音楽部を構成する。 第三条(事務所)本団の事務所は一橋大学に置く。 第四条(目的)本団は音楽を愛する者が合唱を通じて、自らそれを創造し、音楽性の向上を図り、団員相互の理解と親睦を深め、学生生活を楽しく豊かにすると共に、併せて学園内外での音楽の普及と啓蒙に尽すことを目的とする。 第五条(事業)第四条の目的を達成するために本団は次の事業を行う。 1 音楽に関する共同研究及びその研究成果の発表会の開催 2 団員相互の理解と親睦に必要と思われる諸事業 3 その他、第四条の目的に沿うと考えられる諸事業 第六条(顧問)顧問は音楽に理解ある本学教授に委嘱する。 第七条(指揮者)専任指揮者及びその他の専任指導者は団員総会の承認を得た上で企画委員会が推せんし委嘱する。 第二章 団員 第八条(団員)団員は一橋大学に籍を有する学生により構成される。 第九条(入団)一橋大学生にして入団を希望する者は、企画委員会のもとに入団届を提出し、入団金を納入することにより団員たるの資格を得る。 第十条(休団)団員にして休団を希望する者は企画委員会のもとに休団届を提出し、委員会の承認を得なければならない。 第十一条(退団)退団を希望する団員については第十条の規定に準ずる。退団者で復団を希望する者は通常入団者と同様に考えられる。但し入団金は免除される。 第十二条(義務)団員は第五条に規定した諸事業に積極的に参加すべきものとする。 第十三条(団費)団員は所定の団費を納入しなければならない。 第十四条(免除)左記に該当する団員は団費を免除される。 1 休団届を提出し、企画委員会の承認を受けたものはその休団期間中 2 経済的事由に依り団費支出に支障のある者で企画委員会の承認を受けた者 第十五条(貸与)経済的事由により合宿、演奏旅行、その他の事業に参加できない者は本団の予算の許す限りに於て費用を貸与される。貸与の手続は企画委員会の承認を得て、借用証書を引替に費用を受領すべきものとする。 第十六条(除名)団員として許すべからざる行いをなしたる者に対して、総会はその除名を決定することができる。復団は総会の承認を得てなされる。 第十七条(出席)団員は練習には必ず出席すべきものとする。遅刻、早退、欠席の回数の多い者、或は練習状況の芳しからぬものに対して委員会は相応の処分を行う。遅刻・早退は次の規定による。 1 練習開始時刻に送れた者は遅刻。 2 練習終了時刻より三十分以前に帰る者は早退。 第三章機構 第十八条(機関)本団は次の機関をおく。 1 総会 2 委員会・(イ)企画委員会(ロ)技術委員会(ハ)連絡委員会 3 マネージャー(渉外、内務、会計各一名) 4 前期責任者 5 指揮者(学生指揮者) 6 パートリーダー(四名) 7 パートマネージャー(四名) 第十九条(総会)総会は本団の最高意思決定機関である。その詳細は第五章に於て規定する。 第二十条(最高責任者)企画委員会の委員長は本団の最高責任者であり、企画委員会の議長を司る。 第二十一条(企画副委員長)企画委員会の副委員長は委員長の補佐にあたる。 第二十二条(企画委員会)1 企画委員会は本団運営の中心で、第四条の目的に沿って全ての事項につき活動を行う。招集は委員長がこれを行う。 2 企画委員会は次の諸機関によって構成される。 委員長、副委員長、渉外、内務、会計及び学生指揮者がこれに加わる。 第二十三条(技術委員会)1 技術委員会は本団の技術面全般の責任を持って活動を行う。議長は学生指揮者がこれに当り、必要に応じて委員会を招集する。 2 技術委員会は次の機関により構成される。 学生指揮者、パートリーダー 第二十四条(連絡委員会)1 連絡委員会は企画委員会、技術委員会の決定事項について伝達を行う事を主眼とする。 2 連絡委員会は次の機関によって構成される。 企画委員、技術委員、前期責任者、パートマネージャー、その他臨時委員 第二十五条(内務係)内務は記録、部室の管理及び印刷物の編集保管等の事務にあたる。 第二十六条(渉外)渉外マネージャーは外部との連絡全般を司る。 第二十七条(会計係)会計については第四章に於てこれを規定する。 第二十八条(パートマネージャー)パートマネージャーは各パートの出欠席、会計、楽譜の配布等の管理を行う。 第二十九条(任期)各委員の任期は七月一日から翌年六月三十日まで一年間とする。 第三十条(選出)選出については第六章に規定する。 第三十一条(補選)年度中委員に欠員を生じた場合、補充委員は委員会が候補者を推薦し団員総会の信任投票によって決定される。 第三十二条(リコール)企画委員会は団員総数の三分の一以上の発議により、個々の委員もしくは委員会全体に対するリコールの要求があった時、直ちに総会を召集しなければならない。リコールは総会の四分の三以上の賛成をもって成立する。 第四章会計 第三十三条(運営費)本団の運営費は、団費、自治会よりの分配金、寄附金、その他の収入による。 第三十四条(会計マネージャー)会計マネージャーは本団の財産を管理し、その事務を行う。又総会並に企画委員会において会計報告を行う義務がある。 第三十五条(会計年度)会計年度は七月一日に始まり、翌年六月三十一日に終る。 第三十六条(団費)団費は年間六百円とし、入団金は二百円とする。 第五章総会 第三十七条(総会)団員総会は本団最高の意志決定機関であって総会の議決により次の諸事項を決定する。 1 委員の選出 2 規約の改正 3 委員もしくは委員会に対するリコールについて 4 その他企画委員会が総会に決定を委ねた事項 第三十八条(招集)通常総会は一年に一回とする。臨時総会は団員の四分の一以上の発議又は企画委員会の発議によって招集される。 第三十九条(定足数)総会は団員総数の二分の一以上をもって成立する。議決は多数決を原則とする。委任状はこれを有効と認める。但しリコールは第三十条の規定に従う。 第四十条(議事)総会の議事は総会に於て選出された議長が総理する。 第六章選出 適正なる人事はいわゆる民主的な方法ではこれを果しえない。本団の健全なる発展のためにはその特殊性にかんがみて独自の方法が採用されるべきであると信ずる。このような趣旨のもとに新しく本団の運営担当の中心となる三年、経験豊かな四年の意志を中心に団員全体の意志が反映される次の方法を規定した。 (企画委員) 第四十一条、選出委員会は新委員の決定を行う団員総会の二週間前に選考を開始し、同時に立候補を受付ける旨の告示を行わなければならない。立候補届出の締切は告示後一週間までとする。 第四十二条、企画委員の選出に当っては四年生全員によって構成される選出委員会を置く。 第四十三条、三年生全員の無記名投票によって各委員の候補者推薦が行われる。開票は選挙管理委員会に於て非公開のうちに行う。 第四十四条、選挙管理委員会は前条の投票結果を中心に委員会の構成案を整え、三年総会にこれを公表し、三分の二以上の承認を受けたうえで部員総会に、三、四年合同推薦としてこれを提出する。 第四十五条、立候補はこれを認める。 第四十六条、立候補者は選挙管理委員会に立候補届出を行わなければならない。 第四十七条、立候補者氏名は部員総会にはこれを公示しない。 第四十八条、委員長立候補者は選挙管理委員会から要請のあったとき、委員構成案を提出しなければならない。 第四十九条、選挙管理委員会は三、四年合同の推薦による候補者と立候補者とを併記して団員総会に提示し、これに対して総会は選挙を行う。自薦他薦はこれを明示しない。 (技術委員) 第五十条、学生指揮者及びパートリーダーは選挙管理委員会と指揮者との協議によりこれを決定し、総会の信任を得なければならない。 第五十一条、パートマネージャー、前期責任者、その他の臨時委員は企画委員会がこれを任命する。 第七章改正 第五十二条、本規約の改正は団員の四分の一以上或は企画委員会の発議により総会の三分の二以上の賛成をもってなされる。 附則 本規約は団員総会で承認と同時に発効する。 (昭和三十四年四月十三日団員総会により制定)