コール・メルクール規約 第一章総則 第一条(名称)本合唱団を一橋大学男声合唱団コール・メルクールと称する。(以下団と略す。) 第二条(構成)本団は一橋大学管弦楽団とともに一橋大学音楽部を構成する。 第三条(事務所)本団の事務所は本団部室に置く。 第四条(目的)本団は音楽を愛する者が合唱を通じて自らそれを創造し、音楽性の向上を図り、団員相互の理解と親睦を深め、学生生活を楽しく豊かにすると共に、併せて学園内外での音楽の普及と啓蒙に尽すことを目的とする。 第五条(事業)第四条の目的を達成するために本団は次の諸事業を行う。 1 音楽に関する共同研究及びその研究成果の発表会の開催 2 団員相互の理解と親睦に必要と思われる諸事業 3 その他、第四条の目的に沿うと考えられる諸事業 第六条(部長)1 本団の部長は音楽に理解のある本学教官に委嘱する。 2 本団の部長は本団が第四条の定める目的に沿って正しく活動するよう監督し、必要と認められた時は助言及び命令することができる。 3 本団の部長は退任するにあたって後任を推せんし、合同委員会がそれを承認し委嘱する。後任の推せんがない場合には合同委員会が推せんし、団員総会の承認を得て委嘱する。 第七条(顧問)1 合同委員会は本団のために顧問を委嘱することができる。 2 顧問は原則として本団に功績のあった者とし、本団活動全般に渡り適当な助言をすることができる。 第8条(常任指揮者) 常任指揮者及びその他の専任指導者は合同委員会が推せんし委嘱する。但し団員総会の承認を必要とする。 第二章 団員 第九条(団員)団員は一橋大学に籍を有する学生により構成される。 第十条(入団)入団を希望する者は合同委員会のもとに入団届を提出し、合同委員会の承認を得なければならない。 第十一条(退団)退団を希望する者は委員長のもとに退団届を提出し合同委員会の承認を得なければならない。 第十二条(休団)休団を希望する者については第十一条の規定に準ずる。 第十三条(不九段)退団者で復団を希望する者は通常入団者と同様に考えられる。但し入団金が免除される。 第十四条(義務)団員は第五条に規定した諸事業に積極的に参加しなければならない。 第十五条(団費)団員は所定の団費を納入しなければならない。 第十六条(免除)左記に該当する者は団費を免除される。 1 休団届を提出し、合同委員会の承認を受けたものはその期間中 2 経済的事由により団費支出に支障のある者は運営委員会の承認を受けた者 第十七条(貸与)経済的事由により合宿・演奏旅行その他の事業に参加できない者は本団の予算の許す限りにおいて費用を貸与される。貸与の手続は運営委員会の承認を得て借用証書と引替に費用を受領すべきものとする。 第十八条(除名)団員として許すべからざる行いをなしたるものに対して総会はその除名を決定することができる。復団は総会の承認を得てなされる。 第十九条(出席)団員は練習には必ず出席すべきものとする。遅刻・早退・欠席の多いもの、あるいは練習状況の芳しからぬ者に対して合同委員会は相応の処分を行う。遅刻・早退は次の規定による。 第二十条(届け出)やむを得ざる事由により遅刻・早退・欠席するものは、練習開始時刻以前に委員長またはパートリーダーを通じて委員長に届け出るものとする。届け出なき場合は第十九条に準じて委員長は相応の処分を行わねばならない。 第二十一条(ブレザー)団員はブレザーコート管理規則に基づいてブレザーコートの管理に当たらなければならない。 第三章機構 第二十二条(機関)本団は次の機関をおく。 1 総会 2 委員会 (イ)幹部会 (ロ)合同委員会 (氈j運営委員会()技術委員会 第二十三条(総会)総会は本団最高の意思決定機関である。詳細は第五章に規定する。 第二十四条(最高責任者)本団の最高責任は委員会委員長が負うものとする。 第二十五条(幹部会)1 幹部会は委員長・学生指揮者(二名)・運営責任者・インスペクターを以って構成する。 2 合同委員会における円滑な議事進行のため、幹部会は合同委員会の前に原則として開催されねばならない。 3 幹部会は責任者を委員長とする。 4 幹部会は決定権をもたない。 第二十六条(合同委員会)合同委員会は運営委員会と技術委員会とからなり、委員長はその開催議事進行等一切の責任を負う。合同委員会は総会に次ぐ意思決定機関である。 第二十七条(運営委員会)1 運営委員会は合同委員会に所属する者を以って構成し、運営責任者・会計係・渉外係・内務係・先輩係等をおくものとする。但し兼任を妨げない。 2 運営委員会の責任者は運営責任者とする。 3 本委員会は本団の目的に沿う一切の活動の運営を行う。 第二十八条(会計係)会計については第四章にこれを規定する。 第二十九条(渉外係)渉外は本団の演奏会に関する運営を担当する。 第三十条(内務係)内務は本団における記録保持・部室の管理・ブレザーの保管・合宿等の事務にあたる。 第三十一条(先輩係)先輩係は他の運営委員と連絡を密にし、本団の活動状況の先輩への報告・先輩の動向その他現役先輩間の結合を強める一切の仕事を担当する。 第三十二条(技術委員会)技術委員会は合同委員会に所属する者を以って構成し、インスペクター(一名)・サブインスペクター(一名)・学生指揮者(二名)・パートリーダー(四名)をおくものとする。但し兼任を妨げない。 第三十三条(インスペクター)インスペクターは四年生を以ってあて、技術委員会の責任者として一切の責任を負う。サブインスペクターは三年生を以ってあて、インスペクターを補佐し外部との技術的連絡等一切を行う。 第三十四条(学生指揮者)学生指揮者は原則として三年生・四年生各一人を以って構成する。 第三十五条(パートリーダー)パートリーダーは三年生を以ってあて、パート内の一切の責任を負う。 第三十六条(前期責任者)前期責任者は合同委員会の任命により本団前期生に関する事務的責任を負う。又前期責任者は必要に応じて前期生を代表し、合同委員会に出席し発言することができる。 第三十七条(任期)委員の任期は四月一日から一カ年とする。 第三十八条(選出)選出については第六章に規定する。 第三十九条(補選)年度中に委員に欠員を生じた時は、合同委員会が候補者を選択し総会の信任をもってこれを決定する。 第四十条(リコール)委員長は団員総会の三分の一以上の発議により委員構成員もしくは委員会全体に対するリコールの要求がなされた時、直ちに総会を召集しなければならない。リコールは団員総数の三分の二以上の賛成を以って成立するものとする。 第四章会計 第四十一条(運営費)本団の運営費は、団費・自治会よりの分配金・寄付金・その他の収入による。 第四十二条(会計係)会計係は本団の財産を管理し、その事務を行う。又総会並びに合同委員会において会計報告を行う義務がある。 第四十三条(会計年度)会計年度は四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。 第四十四条(団費)入団金・団費はその年度の合同委員会が決定し総会に図らねばならない。 第四十五条(ブレザー償却費)ブレザーコート償却費については「ブレザーコート管理規則」の規定によるものとする。 第四十六条(特則)楽譜代等のメルクール諸活動の運営費のうち運営委員会がその費用の一部又は全部を団員から徴収するのが適当と看做した場合、会計係は団員から定めた金額を徴収できる。 第五章総会 第四十七条(総会)団員総会は本団最高の意志決定機関であって総会の議決により次の諸事項を決定する。 1委員長・学生指揮者の選出と承認 2規約の改正 3委員会の承認 4委員もしくは委員会のリコール 5合同委員会が総会に決定を委ねた事項 6団員の除名 7常任指揮者及び専任指揮者の承認 8選挙管理委員会の選出 9その他 第四十八条(招集)通常総会は一年に四回行われ、次期は四・六・九・十二月中とする。臨時総会は団員の四分の一以上の発議又は合同委員会の発議によって招集される。 第四十九条(定足数)総会は活動部員の三分の二以上の出席をもって成立する。議決は直接投票で過半数を以って有効とする。早退部員については委任状の提出が許される。しかし、実際に出席する部員の数は活動部員の二分の一を割ってはならない。 第五十条(各委員の投票権)委員会提出事項は、各委員も投票権を有する。 第五十一条(議事)議長一名・副議長一名・書記一名を以って総会運営をつかさどる。以上三名は総会で選出される。副議長・書記は投票権をもつが、議長は投票権をもたない。しかし可否同数の場合には議長は裁決権をもつ。 第六章選出 適正なる人事は、本団の創造的かつ健全なる発展のためにはその特殊性にかんがみて独自の方法が採用されるべきであると信ずる。このような趣旨のもとに団体全体の意志を背景としながら、次期三年生を中心として委員会を構成する。 第五十二条、委員長の選出は団員全体の選挙をもって行う。但し選出は投票総数の過半数を以って成立する。 第五十三条、委員長及び指揮者選出の公示は七月中に選挙管理委員会により行われる。 第五十四条、委員長については立候補者・被推せん者は指定の日に自らの所信を表明しその後日に選挙は行われる。 第五十五条、学生指揮者の選出については、立候補者被推せん者はまず所定日にあらかじめ決められた曲目を指揮し、常任指揮者・専任指導者及び三・四年生の意見を参考にして次期三年生の話し合いにより決定され、その後部員総会において信任を問うものとする。 第五十六条、委員会全体が決定されたときには十二月の通常団員総会に於て信任を問うものとする。 第五十七条、選挙その他の選出についての事務処理は六月の通常団員総会において選出される選挙管理委員会によって行われる。 第五十八条、選挙管理委員会の構成は現在の三・四年生から三名とする。 第七章改正 第五十九条、本規約の改正は団員の四分の一以上或は合同委員会の発議により総会の三分の二以上の賛成をもってなされる。 附、本規約は承認と同時に発効する。即ち団員総会の承認を得た昭和四十四年四月十一日より効力を生ずる。但し、構成に関しては来年度より適用するものとする。 本規約はあくまでも本団の健全な発展を目指して制定されたものであるから条文を杓子定規にとらえることなく、条文の趣旨を汲んで適用されることを望む。 コール・メルクール規約改正委員会 昭和三十四年四月制定 昭和四十四年四月改正