コール・メルクール総会規約 第一条、この総会はメルクールの意思を決定する最終かつ最高の機関とする。 第二条、総会の構成員はメルクールの活動部員全員とする。ただし、休部員に出席する旨の意思表示があれば、総会時につき活動部員とみなす。 第三条、前条の休部員とは、休部届を提出した者の他に委員長が総会発議時に活動部員と認定した以外の者とする。ただしその効力は総会時に限り生ずる。 第四条、総会は前半期一回、活動年度末一回の反省会、活動年度末の委員会承認式の年三回を定例会とする。 第五条、臨時会は休部届提出者以外の部員の一/八以上の署名をもって、委員長に提出された場合に総会の発議により召集される。このとき総会の議長、書記が選出される。 第六条、議長は総会召集の旨を、日時、議題、活動部員の名簿を明示して、全部員に通知しなければならない。 第七条、総会当日欠席をする者は、委任状提出が許される。 第八条、総会での審議、議決は練習時間内に行う。ただし、三時間のうち何時間を審議にあてるかは議長の判断とする。 第九条、総会は活動部員の二/三以上の出席をもって成立する。 第十条、議決は多数決を採用し、出席者の過半数をもって有効とする。なお書記には投票権を認めるが、議長には認めない。ただし可否同数の場合には、議長に裁決権を認める。 第十一条、本規約の改廃は特則を設けず、通常通り過半数をもって行われる。 以上 1989年11月