財団法人 一橋大学後援会 一橋大学
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寄附行為
財団法人一橋大学後援会寄附行為

昭和31年11月28日   設立認可
平成17年 3月 3日   一部変更認可

第1章 総 則
  (名 称)
第 1 条この法人は、財団法人一橋大学後援会と称する。
  (事務所)
第 2 条  この法人は、事務所を東京都国立市中2丁目1番地に置く。
   
第2章 目的及び事業
  (目 的)
第 3 条  この法人は、一橋大学における教育・学術研究活動の充実、国際交流の促進並びに教育・研究施設の拡充整備等に必要な援助を行い、もって世界の教育・学術の発展に寄与することを目的とする。
  (事 業)
第 4 条  この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)教育・学術研究活動に対する助成
(2)教育・研究の国際交流に対する助成
(3)研究成果の刊行に対する助成
(4)教育・研究施設の拡充整備に対する助成
(5)課外教育の振興に対する助成
(6)教職員・学生の福利厚生に対する助成
(7)その他目的を達成するために必要な事業
   
第3章 資産及び会計
  (資産の構成)
第 5 条  この法人の資産は、次のとおりとする。
(1)この法人設立当初の寄附にかかる別紙財産目録記載の財産
(2)資産から生ずる果実
(3)事業に伴う収入
(4)寄附金品(動・不動産、知的財産等を含む)
(5)その他の収入
  (資産の種別)
第 6 条   この法人の資産を分けて、基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は、別紙財産目録のうち基本財産の部に記載する資産及び将来基本財産に編入される資産で構成する。
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
4 寄附金品であって、寄附者の指定あるものは、その指定に従う。
  (資産の管理)
第7条  この法人の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預金とする等確実な方法により、理事長が保管する。
  (基本財産の処分の制限)
第8条  基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。
  (経費の支弁)
第9条  この法人の事業遂行に要する費用は、資産から生ずる果実及び事業に伴う収入その他の運用財産をもって支弁する。
  (事業計画及び収支予算)
第10条  この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎年事業年度開始前に、理事長が編成し、理事会の議決を経て文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更した場合も同様とする。
  (収支決算)
第11条  この法人の収支決算は、理事長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び正味財産増減計算書とともに、監事の意見を付け、理事会の承認を受けて毎事業年度終了後3ケ月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。
2 この法人の収支決算に収支差額があるときは、理事会の議決を受けて、その一部又は全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。 
  (新たな義務の負担等)
第12条  収支予算で定めるものを除くほか、新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。ただし、借入金(その事業年度内の収入をもって償還する一時借入金を除く。)については、理事会の議決を経て、かつ文部科学大臣の承認を受けなければならない。
  (事業年度)
第13条  この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
   
第4章 役員、評議員及び職員
  (役 員)
第14条  この法人には、次の役員を置く。
(1)理事 15名以上20名以内(うち、理事長1名及び副理事長1名) 
(2)監事 3名以上5名以内
  (役員の選任)
第15条  理事及び監事は、評議員会で選任する。ただし、一橋大学長の職にあるものは、その在職中理事とする。
2 理事は、互選で理事長及び副理事長を定める。
3 特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
  (理事の職務)
第16条  理事長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
2 理事長に事故あるとき、又は欠けたときは、副理事長がその職務を代行する。
3 理事長及び副理事長ともに事故あるとき、又は欠けたときは、理事長があらかじめ指名した理事がその職務を代行する。
4 理事は、理事会を組織し、この法人の業務に関する事項を議決し執行する。
  (監事の職務)
第17条  監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
(1)法人の財産の状況を監査すること。
(2)理事の業務執行の状況を監査すること。
(3)財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときはこれを理事会、評議員会又は文部科学大臣に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要があるときは、理事会又は評議員会を招集すること。
  (役員の任期)
第18条  この法人の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現在者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
  (役員の解任)
第19条  役員は、この法人の役員としてふさわしくない行為のあった場合、又は特別の事情のある場合には、その任期中であっても理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。なお、この場合、理事会及び評議員会で議決する前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。 
  (役員の報酬)
第20条  役員は、有給とすることができる。
2 役員の報酬は、理事会の議決を経て理事長が定める。
  (評議員の選出)
第21条  この法人には、評議員30名以上40名以内を置く。
2 評議員は、理事会で選出し、理事長が任命する。
3 特定の評議員とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、評議員現在数の3分の1を超えてはならない。
4 評議員は、役員を兼ねることはできない。
5 評議員には、第18条及び第19条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
  (評議員の職務)
第22条  評議員は、評議員会を組織し、この寄附行為に定める事項を行うほか、理事会の諮問に応じ、理事長に対して、必要と認める事項について助言する。
  (事務局及び職員)
第23条  この法人の事務を処理するため、事務局及び必要な職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。
3 職員は、有給とすることができる。
   
第5章  会 議
  (理事会の招集等)
第24条  理事会は、毎年2回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めた場合、又は理事現在数の3分の1以上から会議の目的事項を示して請求のあったときは、臨時理事会を招集しなければならない。
2 理事会の議長は、理事長とする。
  (理事会の定足数等)
第25条  理事会は、理事現在数の3分の2以上出席しなければ議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
2 理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
  (評議員会)
第26条  次に掲げる事項については、理事会において、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
(1)事業計画及び収支予算についての事項
(2)事業報告及び収支決算についての事項
(3)不動産の買入れ、基本財産の処分並びに新たな義務の負担及び権利の放棄についての事項
(4)その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めた事項
2 前2条の規定は、評議員会にこれを準用する。この場合において、前2条中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
ただし、評議員会の議長は、評議員の互選によって定める。
  (議事録)
第27条  すべての会議には、議事録を作成し、議長及び当該会議において選任された出席者代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。
   
第6章 寄附行為の変更並びに解散
  (寄附行為の変更)
第28条  この寄附行為は、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない。
  (解 散)
第29条  この法人の解散は、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。
  (残余財産の処分)
第30条  この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。
   
第7章 雑 則
  (細 則)
第31条  この寄附行為の施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。
  (書類及び帳簿の備付等)
第32条   この法人の事務所に業務及び財務等に関する資料を備え付け、原則として、一般の閲覧に供するものとする。
   
附  則
1 この寄附行為は、平成17年3月14日から施行する。
2 改正後の第18条第1項及び第21条第5項の規定にかかわらず、現在の役員及び評議員の任期は、平成17年6月30日までとする。
3 この法人設立当初の理事及び監事は、次のとおりである。
     理 事(理事長)  村 田 省 蔵
     理 事        塚 田 公 太
     理 事        酒 井 杏之助
     理 事        安 藤 清太郎
     理 事        齋 藤 太 郎
     理 事        近 藤 荒 樹
     理 事        上 野 十 蔵
     理 事        加 藤 友 治
     理 事        力 石 誠之介
     理 事        伊 藤 脩 次
     理 事        井 藤 半 弥
     理 事        上 原 専 禄
     理 事        中 山 伊知郎
     理 事        高 橋 泰 蔵
     理 事        山 田 雄 三
     理 事        久 保 岩太郎
     理 事        山 中  太郎
     理 事        都 留 重 人
     理 事        石 井 頼 三
     理 事        村 松 恒一郎
     理 事        久 武 雅 夫
     監 事        菅   礼之助
     監 事        武 井 理三郎
     監 事        青 木 均 一
     監 事        高 瀬 荘太郎
     監 事        大 林 良 一  

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