ただし、税法上の優遇措置が受けられるのは、その年中に支出した特定寄附金の合計額が寄附者の年間総所得金額の百分の30に相当する金額までとなります。
寄附金 − 5,000円 = 控除額(5千円の超過分が課税所得から控除される)
※ 後援会が寄附をいただいた際にお渡しする文部科学大臣の「特定公益増進法人である」旨の証明書の写と寄附金の領収書を、確定申告の際提出することにより、上記の課税所得の控除が受けられます。
[参考]所得税における軽減される税額の例
(平成18年現在の所得税による試算)
| 課税所得 |
寄附金額 |
軽減される税額(概算) |
| 1,000万以上 |
50万円 |
148,500円 |
| 〃 |
100万円 |
298,500円 |
| 1,800万円超 |
50万円 |
183,200円 |
| 〃 |
100万円 |
368,200円 |
|
ただし、他の特定公益増進法人等への寄附金を合計した額が、当該法人の当該年度の寄附損金算入限度額を越える場合には、寄附金損金算入限度額に相当する金額で頭打ちとなります。
※ 申告の際、個人と同様の手続きをとることになります。