財団法人 一橋大学後援会 一橋大学
如水会
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ご寄附の手続き等
1.ご寄附の手続き等

1    一橋大学後援会への寄附の受付窓口は、後援会事務局資金部(如水会事務局が兼務)となっております。寄附申込書はこちらをプリントアウトしてご記入の上、郵送またはファックスでお送りください。
寄附申込書(PDF形式)
*送付先 〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋2-1-1
一橋大学後援会事務局資金部(如水会事務局内)
電話:03−3262−0113 FAX:03−3262−2150
2   一橋大学後援会では、特定の運動部・文化部の活動を支援する「課外教育振興基金」を平成12年度に創設しております。これは、通常の寄附金と異なり、ご寄附される方が、「同基金の○○○部の支援」である旨指定して寄附していただくものでございます。現在まで多くのサークルに支援していただき大変感謝されております。
*お問い合わせ 一橋大学後援会事務局事業部(一橋大学内)
電話・FAX:042-580-8071



2.寄附金による税金の優遇措置

1.  寄附金に対する所得税、法人税及び住民税の優遇措置
 一橋大学後援会は、昭和57年3月以来、「試験研究法人」として、また、その制度改 正により平成4年10月以降は「特定公益増進法人」として文部科学大臣の認可を受けており、 個人又は法人からの寄附金について、所得税、法人税及び住民税の優遇措置として課税対象から除かれることが認められています。従って、確定申告の際、以下の課税所得の控除が認められます。

特定公益増進法人等に対する寄附金控除の取り扱い

1-  個人からの寄附金は、次式で算出した金額が課税所得から控除されます。
ただし、税法上の優遇措置が受けられるのは、その年中に支出した特定寄附金の合計額が寄附者の年間総所得金額の百分の30に相当する金額までとなります。
寄附金 − 5,000円 = 控除額(5千円の超過分が課税所得から控除される)

※ 後援会が寄附をいただいた際にお渡しする文部科学大臣の「特定公益増進法人である」旨の証明書の写と寄附金の領収書を、確定申告の際提出することにより、上記の課税所得の控除が受けられます。

[参考]所得税における軽減される税額の例
(平成18年現在の所得税による試算)
課税所得 寄附金額 軽減される税額(概算)
1,000万以上 50万円 148,500円
100万円 298,500円
1,800万円超 50万円 183,200円
100万円 368,200円

2-  法人からの寄附金は、全額損金に算入されます。
ただし、他の特定公益増進法人等への寄附金を合計した額が、当該法人の当該年度の寄附損金算入限度額を越える場合には、寄附金損金算入限度額に相当する金額で頭打ちとなります。

※ 申告の際、個人と同様の手続きをとることになります。

2.  相続等財産(寄附財産)の相続税法上の非課税扱い
 一橋大学後援会は、前述の「特定公益増進法人」の認可とともに租税特別措置法施行令による「科学又は教育の振興に寄与することが著しい公益法人」であることの認可も受けています。
 この認可により、相続又は遺贈財産からその一部を本財団にご寄附いただきますと、その財産額は当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算基礎から除かれることになっています。(租税特別措置法第70条)(相続税法第12条3号)

3. 遺贈基金制度について(ご紹介)
 一橋大学後援会は、当財団の財政基盤強化のため如水会と協力して遺贈基金制度を設けました。
 この制度は、本学の卒業生、如水会員、教職員や一般有志の方で、将来、相続財産の一部を一橋大学のために遺贈することをお考えの方々を対象に、生前にその旨の遺言書の作成および信託銀行との遺言信託の約定が必要となります。この約定により、遺贈された資産は信託財産または本財団基金として運用され、その収益を本財団の大学助成の財源としていただくものです。
 そのための遺言信託に関する相談窓口として、三菱UFJ信託銀行をご紹介いたしております。
     *お問い合わせ 電話 03−3262−0113(後援会資金部)

一橋大学後援会事務局  電話 042-580-8071
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