学部協議会からのお知らせ
校内ビラ配布規定
- 校舎内におけるビラ配布について、以下のように規定されています。
ビラを配布する際は注意して行って下さい。
- ◇1-1 …設置方法
各学生団体は、活動報告、イベント告知、新歓などを目的とした広告ビラを各教室にて配布することができる。
- ◇1-2 …場所
広告ビラを配布できる場所は、西本館・東1号館・東2号館の各教室のみである。また、トイレなどそれ以外の一切の場所への配布を禁ずる。 ただし、特別教室等、施錠されてしまう教室については、開錠時間を確認の上、配布しなければならない。
- →学内のトイレに貼られているビラをよく見かけます。トイレはビラ掲載禁止のゾーンですので、ご注意ください。
- ◇1-3 …期間
広告ビラの配布期間は、広告を配布した当日のみとし、当日中に回収しなければならない。
- →5限が終了した直後、またはそれまでに必ず回収するよう、よろしくお願いします。
- ◇2-1 …規格
広告ビラの規格は、最大でA4もしくはA3(二つ折り)とする。それ以上のサイズについては配布を禁ずる。
- ◇3-1 …枚数
各学生団体が配布することのできる広告ビラは、各学生団体が配布・回収できる枚数の範囲内とする。
- ◇3-2 …配布時刻
広告ビラは始業前もしくは講義間に限り、講義の運用に差し支えのない範囲で配布することができる。 ただし、講義が行われていない教室についてはこの限りではない。
- →授業中の配布は禁止です。また授業時間外で配布する場合でも、その後の授業に支障が出ないように配慮して配って下さい。
- ◇3-3 …配布方法
広告ビラは各教室の学生用机の上に、他の広告ビラ・レジュメ等に重ならないように揃えて設置しなければならない。また、すでに他の広告ビラ・レジュメ等が配布されている場合には重ねて設置してはならない。
- ◇4-1 …禁止行為
講義中の配布、ビラの未回収、テープ等による机への貼り付け等、上記に違反する一切の行為を禁ずる。
- ◇5 -1…罰則
違反行為を行った団体が特定された際には、その旨を副学長会合・学生支援課にて報告する。また、違反団体が自治団体連合に所属している場合には、割り当て予算の減額・廃止を検討する。