第1条 名 称:本会は「如水モータークラブ」と称し、JMCと略称する。
第2条 目 的:本会は会員相互の親睦を図る事を目的とし、次の行事を行う。
(1) 総 会 (3)名簿の発行
(2) 役員会 (4)目的達成に必要と思われる各種親睦行事
第3条 会 員:会員は一橋大学自動車部に在籍した卒業生とする。
第4条 役 員:本会は次の役員を置くことが出来る。
(1)名誉会長1名(2)会 長1名(3)幹事長1名(4)幹事若干名
第5条 役員の選出:
(1)名誉会長、会長は総会において出席者の3分の2以上の賛成により選出する。
(2)幹事長は会長が指名する。
(3) 幹事の任命は会長および幹事長に委嘱する。
第6条 役員の任期:
(1)役員の任期は2年間とし、次期総会終了時までとする。ただし、総会で再選
を妨げない。
(2)役員は任期途中であっても、その任務を遂行できない旨の申出があったばあ
い、又は、会長が同様の判断をした場合には辞任できる。
第7条 役員の職務と会議:
(1)会長は本会を代表すると共にその運営を統括し、総会・役員会を主催する。
(2)会長は2年に1度原則として11月に総会を招集するものとする。
(3)役員会は役員の誰かの要請があれば、随時開催することが出来る。
(4)幹事長は幹事と協力して本会の目的達成に必要な各種行事の企画・実施、
および名簿の作成管理をする。
(5)幹事のうち1名は会計を担当し、2年に1度は役員会で監査を受けるものと
する。
(6)名簿は原則として2年に1度、総会開催時にその改訂版を発行する。
第8条 会 計:
(1)本会は年会費を取らず、必要に応じその都度会員より費用を徴収する。
(2)但し2003年6月末現在の財産の残高は 円であるが、この金額
は本規約の発効と共に本会に継承されるものとする。
(3)前項(2)の財産は役員会の了解を得て、本会の有効な運営のために使用出
来る。
第9条 会員の義務:
(1) 会員は自己の住所・勤務等に変化ある時は、速やかに幹事又は幹事長に連絡するものと
する。
(2) 会員は他の会員の住所・勤務等に関する異動を知った時も、(1)に準ずる。
(3) 会員の訃報を知った場合には、速やかに他の会員および役員の誰かにも
通知するものとする。
第10条 効 力:
本規約は2003年11月に開催予定の総会の承認を得た日より直ちに効力を発す
るものとする。 ― 以 上 ― |
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