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如水モータークラブ(JMC)規約

第1条   名 称:本会は「如水モータークラブ」と称し、JMCと略称する。

第2条   目 的:本会は会員相互の親睦を図る事を目的とし、次の行事を行う。
  (1)  総 会  (3)名簿の発行
   (2)  役員会  (4)目的達成に必要と思われる各種親睦行事
第3条 会 員:会員は一橋大学自動車部に在籍した卒業生とする。

第4条   役 員:本会は次の役員を置くことが出来る。
    (1)名誉会長1名(2)会 長1名(3)幹事長1名(4)幹事若干名 

第5条   役員の選出: 
 (1)名誉会長、会長は総会において出席者の3分の2以上の賛成により選出する。
 (2)幹事長は会長が指名する。
 (3) 幹事の任命は会長および幹事長に委嘱する。

第6条   役員の任期:
 (1)役員の任期は2年間とし、次期総会終了時までとする。ただし、総会で再選
    を妨げない。

 (2)役員は任期途中であっても、その任務を遂行できない旨の申出があったばあ
    い、又は、会長が同様の判断をした場合には辞任できる。


第7条 役員の職務と会議:
 (1)会長は本会を代表すると共にその運営を統括し、総会・役員会を主催する。
 (2)会長は2年に1度原則として11月に総会を招集するものとする。
 (3)役員会は役員の誰かの要請があれば、随時開催することが出来る。
 (4)幹事長は幹事と協力して本会の目的達成に必要な各種行事の企画・実施、
    
および名簿の作成管理をする。
 (5)幹事のうち1名は会計を担当し、2年に1度は役員会で監査を受けるものと
    
する。
 (6)名簿は原則として2年に1度、総会開催時にその改訂版を発行する。

第8条   会 計:
 (1)本会は年会費を取らず、必要に応じその都度会員より費用を徴収する。
 (2)但し20036月末現在の財産の残高は       円であるが、この金額
    は本規約の発効と共に本会に継承されるものとする。

 (3)前項(2)の財産は役員会の了解を得て、本会の有効な運営のために使用
    来る。


第9条  会員の義務:
 (1) 会員は自己の住所・勤務等に変化ある時は、速やかに幹事又は幹事長に連絡するものと
    する。

 (2) 会員は他の会員の住所・勤務等に関する異動を知った時も、(1)に準ずる。
 (3) 会員の訃報を知った場合には、速やかに他の会員および役員の誰かにも
    通知するものとする。

10条 効  力:

   
本規約は200311月に開催予定の総会の承認を得た日より直ちに効力を発す
   るものとする。
                                                          ― 以 上 ―
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