2002年度
2002年度の三商大ゼミは大阪市立大学にて12月7〜8日に行われました。
2002年度の問題は下記の通りです。
2002年三商大討論会 刑事訴訟法問題 出題:高田 昭正 (論点ごとに、各ゼミの結論と理由を明らかにすること。なお、問題によっては、複数の論点があることに注意しなさい。) 第1問 殺人未遂事件で逮捕された被疑者Xは甲警察署に留置された。接見に赴いた弁護人Aは被疑者Xから、共犯者の疑いがかけられ逃走中のYの居場所を知らされ、「伝えてほしいことがある」と依頼された。伝言の内容が次のようなものであった場合、弁護人Aはどうすべきか。 (i)「警察署に出頭しろ」 (ii)「事件に関係する書類を処分しろ」 第2問 弁護人Aが、被疑者Xの事件を担当する検察官Pに対し電話で「明日の午前中に、勾留中の被疑者Xと接見するため、甲警察署に行く」と伝えたところ、検察官Pは、「明日は終日、取調べを予定している。接見は明後日の午後にしてくれ」と応えた。弁護人はどうすべきか。 第3問 被疑者Xは、弁護人Aと接見を重ねたがAの弁護方針にどうしても納得できないため、勾留されて一週間後に、Aを解任した。Aを解任した二日後、新たに弁護人に選任されたBが初めての接見に来た。検察官Pは、「いまちょうど被疑者Xを犯行現場の検証に立ち会わせるため、連れ出すところだ。接見の日時を明日以降に指定したい」として、弁護人との協議を求めた。弁護人の立場からどんな主張が考えられるか。 第4問 (i) 被疑者Xは、殺人未遂被疑事件で勾留を延長された。被疑者Xとの接見を求めた弁護人Bに対し、検察官Pは「余罪の保険金詐欺ですぐに取調べを始める予定だ。接見の日時を明日以降に指定したい」として、協議を求めた。弁護人の立場からどんな主張が考えられるか。 (ii) 起訴され被告人となったXとの接見を求めた弁護人Bに対し、検察官Pは「余罪の保険金詐欺でXを取調べ中だ。接見の日時を明日以降に指定したい」として、協議を求めた。弁護人の立場からどんな主張が考えられるか。 なお、(i)(ii)いずれについても、@保険金詐欺で被疑者Xが逮捕された場合と、まだ在宅のまま捜査されている場合、A殺人未遂の動機が保険金詐欺であった場合と、無関係の場合、を区別して論ずること。 第5問 午前中甲警察署に行った弁護人Bは被疑者Xとの接見を求めた。検察官Pは「被疑者Xはいま、犯行現場の検証に立ち会わせる〔←立ち会わる〕ため、署外に連れ出している。遅くとも、今日の午後5時には甲警察署に被疑者を戻すので、それから接見してほしい」として、接見を午後5時から午後6時までの30分間と指定した。被疑者Xは、午後3時前に甲警察署に連れ戻され、警察官Qの取調べを受けて、自白した。この自白の証拠能力について、論じなさい。 以上 |