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定款
昭和48年10月26日
改正 昭和54年4月7日(総会)
改正 昭和59年4月7日(総会)
改正 平成16年4月17日(総会)
改正 平成18年4月9日(総会)
改正 平成19年4月8日(総会)
改正 平成20年4月20日(総会)
第1章 総  則
第1条
本会は、一橋植樹会という。
第2条 本会は、事務局を東京都千代田区一ツ橋2丁目1番地1号如水会館内におく。

第2章 目的および事業
第3条 本会の目的は、一橋大学の策定するキャンパスの緑化推進、環境整備・保全に関する方針・計画の遂行に必要な支援を長期かつ継続的に行うこととする。また、これらの活動をとおして環境保全の精神を養い、環境問題解決への取り組みを推進して行く。
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
一橋大学の計画に基づく卒業生・教職員・学生三者が一体となって行う緑化推進、環境整備保全のための作業活動
一橋大学の計画に基づくキャンパス内植樹への支援
学生が企画し実行する環境改善諸活動への支援

地球温暖化等環境悪化並びにその対策等に関する学習、および本会として取り組み可能な環境改善に関する計画の策定と実施

その他目的達成に必要な諸活動

2 前項は会員以外の卒業生・教職員・学生が事業活動に参加することを妨げるものではない。

第3章 会  員
第5条 本会の会員は次の4種とする。
 
個人会員  卒業生・その家族・一橋大学の教職員で、本会の目的に賛同して入会した者
団体会員 卒業生で組織しているクラス会、同期生会、ゼミおよび部活動の会、職場の如水会、地方支部等の団体で、本会の目的に賛同して入会した者
特別会員 卒業生以外で、本会の目的に賛同して入会した者
学生会員 一橋大学学部、大学院研究科に在籍している者で、本会の目的に賛同して入会した者

  2 学生会員は、卒業後、個人会員へ移行することができる。
  3 会員は第7条2に定める一時金の払い込みをすることにより終身会員の資格を取得できるものとする。
第6条 退会を希望する会員は予め事務局に退会届けを提出するものとする。
第7条 第3条の目的達成のための援助金および本会の運営費用に充当するため、会員は会費を毎年継続的に納める。会費の基準は下記による。入会後口数変更する場合は事務局に変更届を提出するものとする。
区分 金額 支払
個人会員 一口  3,000円 一口以上 毎年一回
団体会員 一口 10,000円 一口以上 毎年一回
特別会員 一口 10,000円 一口以上
又は免除
毎年一回
学生会員 免除  

  2 会員が次に定める一時金を払い込むときは、終身会員として、以後会費の払い込みを要しない。
個人会員 60歳以上 30,000円以上
個人会員 60歳未満40歳以上 50,000円以上
個人会員 40歳未満 70,000円以上
団体会員 100,000円以上
第8条 学生会員から個人会員へ移行の場合は2年間会費納入を免除する。また卒業2年未満の個人会員は移行者同様免除する。

第4章 役  員
第9条 本会に、次の役員をおく。
理事 個人会員・学生会員から10名以上
監事 個人会員から2名
第10条
  理事および監事は総会に於いて会員中より選出される。
2 理事は会長1名、副会長若干名を互選する。
3 会長は理事の中から事務局長1名を指名することができる。
第11条
  理事および監事の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
2

役員に欠員を生じた場合、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 役員は、その任期満了の後でも、後任者が就任するまでは、尚その職務を行う。
第12条
  会長は、本会を代表し会務を統理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があった場合、会長の職務を代行する。
3

事務局長は、会長、副会長の指示に従い、会務を処理する。

第13条 監事は民法59条の職務を行う。監事は理事会に出席し意見を述べることができる。
第14条 本会に顧問若干名をおくことができる。

第5章 会  議
第15条
会議は、総会、理事会および幹事会とする。
第16条 総会は会員をもって構成し、この定款に規定するもののほか、次の事項を議決する。
 
事業計画の決定および事業報告の承認
収支予算の決定および収支決算の承認

その他本会の運営に関する重要な事項

第17条 総会は毎年1回会長が招集して開催する。
第18条 理事会は、必要に応じて会長が招集して開催する。
第19条 幹事会は会長の指名する会員によって構成されるものとし、本会の日常業務の運営を担う。
第20条

会議の議事は、この定款に別に定める場合を除き、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

第21条

会員は、書面または代理人によって議決権を行使することができる。

 
2 前項の代理人は会員でなければならない。

第6章 会計年度
第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章 定款の改正

第23条 この定款を改正しようとするときは、総会に於いて、その出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。

  付 則
第1条
この定款施行についての細則は、理事会および会員総会の議を経て別に定める。
第2条 この定款は平成20年4月20日から実施する。
 

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