三八 決闘裁判


 刑事裁判がその源を復讐に発していることは争うべからざる事実であるが、その最も著明な証跡とも見るべきは、[#以下傍点]刑事訴訟の起訴者が現今は国家であるが、往昔《おうせき》にあっては私人であったことである[#傍点終わり]。即ち被害者またはその親戚らより起訴して、原被両告の対審となることは、民事訴訟と同一であった。英国の中世には、この規則が行われておって、ことに殺人に関する私訴(Appeal of Murder)が最も著名であった。しかもこの古風な訴訟に関して、なお一層古風な慣習が行われた。それは決闘裁判[#「決闘裁判」に白丸傍点](Trial by battle)である。[#以下傍点]被告は原告と決闘して正邪を決せんことを請求することが出来る[#傍点終わり]。手袋を投げるのがその請求の儀式であった。
 この決闘裁判は久しく行われたことがなかった。[#以下傍点]一七七〇年および一七七四年[#傍点終わり]の議会には、その廃止案が提出せられたが、元来保守的で旧慣を変ずることの大嫌いな英国の事とて、実際に決闘を請求する者もない今日、わざわざ廃止案を出すにも及ぶまい位のことで、そのまま決議に至らずにしまった。かくてこの危険なる法律をば、廃止したともなく、忘れておった世人は、それより四十年後に至って、端《はし》なくも覚醒の機運に逢着した。
 一八一七年[#「一八一七年」に傍点]アッシフォード対ソーントン事件(Ashford ν. Thornton)なる訴訟が起った。即ちアブラハム・ソーントンなる者がメリー・アッシフォードという少女を溺死せしめんとしたとて、メリーの兄弟からいわゆる「殺人私訴」を起したのであった。いよいよ裁判の当日となって、被告の答弁が求めらるるや、彼は決然として起ち上り、「無罪なり。余は敢えて[#以下傍点]身をもってこれを争わんと欲す[#傍点終わり]」と叫んで、手袋を投じた。これ正に決闘裁判請求の形式である。この恐しき叫びは、久しく決闘を忘れたる世人の耳朶《じだ》を驚し、陪席判事は皆その請求の容《いる》るべからざるを主張し、決闘裁判に関する古法律は形式上は未だ廃止されてはおらぬが、古代の蛮法であって、[#以下傍点]数百年間行われなかったのであるから、事実上効力を失うたものである[#傍点終わり]と論じた。しかしながら、その法律の儼然として未だ廃せられざるものがあったから、判事エレンボロー卿(Lord Ellenborough)は、「これ国法なり[#「これ国法なり」に傍点]」(It is the law of the land)の一言をもって衆議を圧し、決闘の請求に許可を与えた。しかし決闘は実際には行われなかったが、被告の見幕に恐れをなして、原告は訴訟を取下げてしまったのである。
 かくてこの事件も無事に治ったが、さて治らぬのは輿論《よろん》の沸騰である。決闘裁判の如き蛮習を絶つには、須《すべか》らく復讐を根本思想とせる「殺人私訴」を廃すべきであるとの議論が盛んに主張せられ、一八一九年[#「一八一九年」に傍点]の議会において、二対六十四[#「二」に白丸傍点、「対六十四」に傍点]の大多数をもって、「殺人私訴法」(Appeal of Murder Act)を議決した。これによって殺人その他重罪の私訴は廃せられ、その結果、決闘裁判の請求もソーントンをもって最後とすることとなった。

---入力者による注意書き・その他---
底本:
 岩波文庫「法窓夜話」 穂積 陳重 著 1980年1月16日第一刷発行

入力・校正・ファイル作成者:
 高橋 真也 (t-shinya@mbox.kyoto-inet.or.jp)

公開日:
 1999年10月1日

底本との異同:
 底本にあった内容がいくらか抜け落ちている。以下に箇条書きする。

 1.頁数の数字(ノンブル)
 2.一部(節のタイトルなど)の漢数字がゴシック体であること
 3.ページの上部に横書きされていた節の題名
 4.挿画・写真
 5.外国語の日本語訳(著作権保護期間外のものを除く)
 6.文庫編集に当たって付されたと推測される注釈
 7.解説文

 4.、5.、6.、7.については著作権保護の立場より省略した。
 ただし、ルビについては知的営為による産物ではあるものの、読者の便宜を考え、これを採用した。
 また、底本では傍点、白丸傍点としているところは、それぞれ下線、青字に下線とした。