保険について
文責:小櫃 麻帆(おびつ まほ)
加筆:仲地 雄哉(なかち ゆうや)


毎年、Joinusというサークル団体として、スポーツ安全保険というものに全員加入しています。この保険への加入が、正式にJoinusへ所属するための必須条件となっています。
サイクリング活動は、いつも危険と隣合わせ。大事故につながることもあります。
もちろん事故にあわないことが一番ですが、万が一、事故が起こってしまった場合に備えて、ここでは加入している保険内容、そして、実際に事故にあってしまった場合等について簡単に説明します。
とても重要なことなので、みなさん目を通してみてください。

A. JOINUSで扱う保険について

本項では、"サークル活動中の事故に伴う損害の補償"を目的とした保険、いわゆる損害保険について扱います。 自転車購入時などに申し込む盗難・修理保障とは別なのでその点は注意してください。 まず知っておいて欲しいことは、JOINUSの活動で事故を起こした場合、かかわってくる保険は最大で3種類あるということです。

まず一つが、各大学の学生支援課等で扱う学生教育研究災害保険、通称「学研災」です。 多くの大学では、入学時に加入を勧められますが、加入するかどうかは任意です。
二つ目が、生協が扱う学生総合共済、通称「共済」です。 これも加入は任意であり、学研災よりも若干加入率が低いです。
そして三つ目が、ここで詳しく説明する「スポーツ安全保険」です。 これはJOINUSがサークル単位で加入している保険であり、これへの加入が入部の最低条件となります。

もしも保険を請求するような事態になった場合、まず自分がどの保険に加入しているのかを確認してください。 自分の加入している保険の数だけ、それぞれ請求をすることができます。 例えば学研災とスポーツ安全保険に加入している人は、それぞれ学研災の窓口とスポーツ安全保険の窓口に書類を提出することになります。 学研災と共済については、大学ごとに窓口が異なると思います。各自で自分の大学の窓口を把握しておきましょう。

ここでは、保険係が手続きに関わってくる"スポーツ安全保険"について説明をしたいと思います。 以下のB〜Dについては全て、この"スポーツ安全保険"についての説明となります。
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B.“スポーツ安全保険”とは

スポーツ安全保険とは、
@傷害保険
A賠償責任保険
B共済見舞金
の3つを組み合わせた補償制度です。(3つの内容の詳細については、後述)

 <保険対象となる事故の範囲>
日本国内での、団体での活動中、そして団体活動への往復中(集合・解散場所と自宅の間)となります。
 
 <保険責任期間>
平成22年4月1日から 平成23年3月31日まで。

※ただし、新1年生は、基本的に6月(新歓合宿の前)からの加入となります。

 <年間掛金>
一人当たり1600円。
2〜4年生は、部費の中から。
新1年生は、(一年目は部費を払わないので)入部時に、1600円を払ってもらいます。

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C.保険内容

1. 傷害保険
<対象>
被保険者(補償の対象となる方)が、日本国内での団体の活動中及び往復中に、
急激で偶然な外来の事故により被った傷害(日射・熱射病及び細菌性・ウイルス性食中毒を含む。)による死亡、後遺障害、入院、手術、通院を補償します。

<支払われる保険金>
事故の日からその日を含めて180日以内の死亡、後遺傷害、入院、手術、通院が保険金支払いの対象となります。ただし、通院保険金の支払日数は、90日が限度となります。

   <傷害保険金額>
死亡…………2000万円
後遺傷害………(最高)3000万円
入院……………(1日につき)4000円
通院……………(1日についき)1500円
 
※入院、通院とも医療費の実費ではなく、1日当たりの定額保険金が支払われます。

2. 賠償責任保険
<対象>
 被保険者が日本国内での団体の活動中及び往復中に、
他人にケガをさせたり、他人の物を壊したことによって、法律上の損害賠償責任を負った場合に対象となります。

<賠償責任保険てん補限度額(免責金額なし)>
身体・財物賠償………合算 1事故 5億円
ただし、身体賠償は 1人 1億円

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D.共済見舞金

<対象>
加入者が、団体の活動中及び往復中に発生した、
突然死(急性心不全、脳内出血などによる死亡)が支払いの対象となります。
    
<共済見舞金>
突然死(急性心不全、脳内出血など)………180万円

※見舞金は、傷害保険の死亡保険金と重複しては支払われません。

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E.事故が起きた時は・・・・

事故とは、突然のことで誰もが最初は慌ててしまいます。
しかし、事故にあった時は、「落ち着いて」「冷静な判断」のもと対応しましょう。

●自転車に乗っていて被害者になった場合 (※主な相手:自動車、オートバイ) <事故後の対処方法>
@小さな事故であっても、必ず警察官に来てもらって調書を書いてもらう。
後日、なるべく早く『交通事故証明書』を『自動車安全運転 センター』に依頼して発行してもらうこと。
(保険会社から保険金を請求する場合などは『交通事故証明書』が必要になります)

A軽い怪我の場合でも、必ず医師の診断を受ける。

B相手(加害者)の身分を十分に確認する。
 ・相手の名前、住所、連絡先、勤務先、車の登録ナンバーをメモしておく。
ひき逃げされたとしても、ナンバーの確認さえできていれば警察は必ず捕まえてくれます。普段から車のナンバーを確認する習慣をつけておくべきでしょう。
 ・相手の運転免許証や自動車権査証、保険などの証明書を見せてもらい、
免許証番号や保険番号などのメモをとる。このとき、保険は自賠責保険と任意保険の両方を確認すること。

C保険に加入している場合には、事故の状況をただちに保険会社または取り扱い代理店に連絡する。たとえば、大学生協保険には多くの人が加入していると思います。

※この手続きをしないと、保険金が支払われません。
その後の手続きは、保険会社担当者と相談する。


●自転車に乗っていて加害者になった場合 (※主な相手:歩行者、自転車)<事故後の対処方法>
1まずは、「負傷者の対応(救急車)」と「安全確保」
負傷者がいる場合は、何よりも先に救護し、119番に通報する。

2小さな事故であっても、必ず警察官に来てもらって調書を書いて届け出をしてもらう。
後日、なるえく早く「交通事故証明書」を「自動車安全運転センター」に依頼して発行してもらうこと。
(保険会社から保険金を請求する場合などは「交通事故証明書」が必要になります)

3相手(被害者)を十分に確認する。
※被害者の名前、住所、連絡先、勤務先などをメモし、また自分の名前や連絡先などを伝えること。

C保険に加入している場合は、事故の状況をただちに保険会社または、取り扱い代理店に連絡する。

※この手続きをしないと、保険金が支払われません。その後の手続きは、保険会社担当者と相談してください。

 (「自転車文化センター」http://www.cycle-info.bpaj.or.jp/japanese/index.htmlより)
  

事故が起きた場合、すぐに部長と保険係に連絡をしてください。細かい対処方法を説明します。
連絡が遅れると保険金が支払われなくなったりすることもあるので連絡は必ず。 


・28th保険係 小櫃麻帆
・29th保険係 川本康晴
・30th保険係 仲地雄哉

以上で保険について簡単に説明しましたが、何かわからないことがありましたら、
保険係に気軽に聞いてください。冒頭にも述べましたが、安全第一!
事故には十分気を付けて、サイクリングを楽しみましょう♪

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